構築物

読み方: こうちくぶつ
分類: 勘定科目(B/S)

構築物は、人間が継続的に居住・滞在する目的以外のために設計されたもので、土地の上に定着する建物以外の建造物、土木設備、工作物のことをいいます。具体的には、煙突や鉄塔、広告塔、看板、塀、緑化設備(庭園・花壇等)、舗装道路、土地のアスファルト舗装(駐車場等)などが挙げられます。

また、本用語は、会計上の勘定科目として用いられる以外に、建築分野で建築物と構築物を区別する際にも用いられます。

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会計上の構築物の計上

構築物は、会計上の勘定科目として用いられる場合、財務諸表の貸借対照表(B/S)の資産の部固定資産に計上されます。

通常、その価額は、原則として1個の構築物ごとに評価しますが、2個以上の構築物でそれらを分離した場合において、それぞれの利用価値を著しく低下させると認められるものにあっては、それらを一括して評価することになっています。

税法上の構築物の評価方式

構築物の価額は、税法上においては、その再建築価額から、建築の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数がある時は、その端数は1年とする)の償却費の額の合計額または減価の額を控除した金額の100分の70に相当する金額によって評価します。

この場合における償却方法は、定率法によるものとし、また耐用年数は、耐用年数省令に規定する耐用年数によります。

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