REACH規則

読み方: りーちきそく
分類: 規則・規制

REACH規則(リーチ規則)は、欧州連合(EU)における化学品の登録・評価・認可および制限に関する規則をいいます。

2006年12月18日の欧州理事会で採決され、2007年6月1日に発効したもので、REACHとは、"Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals"の略となっています。

現在、REACH規則は、EUの法体系において「Registration(規則)」であり、EU加盟国が国内法を定めて国ごとに運用する「Di-rective(指令)」とは異なり、EU加盟国にそのまま適用される共通のものです。

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REACH規則の背景

REACH規則の制定にあたっては、以下のような化学物質を適切に管理するための国際的な枠組み作りの進展などが背景としてありました。

◎21世紀への持続可能な開発を目指す地球規模の行動計画「アジェンダ21」の採択。

◎2020年までに人の健康と環境にもたらす著しい悪影響を最小化する化学物質管理に関する指針「ヨハネスブルグ実施計画」の採択。

◎ヨハネスブルグ実施計画を具体化するための国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ「SAICM」の採択。

REACH規則の目的と責務

REACH規則の目的は、「人の健康と環境の高レベルの保護、ならびにEU市場での物質の自由な流通の確保と、EU化学産業の競争力と革新の強化」にあります。

具体的な対応(責務)としては、EU域内で年間1トン以上、化学物質を製造もしくは輸入販売する事業者に対して、同物質の安全性評価と登録を義務付けています(登録の他にも、条件に該当する場合は、認可・制限・届出等の義務がある)。

この責務を果たさなければ、EU域内での化学品の製造・販売・使用を行うことができず、例えば、日本企業でも域内に工場があったり、輸出したりする場合には、本規則を守らないと輸出や販売ができなくなります。

REACH規則の規制対象

REACH規則の規制対象となるものは、大きく分けて、以下のようになっています。

|物質|
メタノールやベンゼンなど、化学元素および何らかの製造プロセスを経て得られた化合物。

|混合物(調剤)|
燃料やインク、合金など、二以上の物質からなる混合物(溶液を含む)。

|成形品|
製品や物品など、形状・表面・デザインが、その化学組成よりも大きく機能を決定する物体。

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