銀行代理店制度

読み方: ぎんこうだいりてんせいど
分類: 金融業務

銀行代理店制度は、銀行法上の許可を受けた法人または個人が銀行の委託を受けて、その代理店として、預金の受入や融資、為替などの銀行の代理業務を行う制度をいいます。

2006年4月に施行された銀行法の改正により、銀行の代理業務を行うことのできる者の範囲が大きく拡大され、また内閣総理大臣の承認により銀行の代理業務以外の兼業も認められたことにより、普及するようになりました。

一般に銀行代理店は、銀行が自前の支店や出張所では、採算の確保が難しい地域に拠点を築きやすくなる一方で、利用者は多様な金融サービスを一箇所で受けられるというメリットがあります。また、委託を受けた事業者は、銀行と代理店契約を結び、預金やローンなどを取り次いで手数料を得ることができます。

なお、委託元の銀行に対しては、代理店による不正が生じないよう業務指導する義務が課されています。

※ローン(融資)の是非は、原則として銀行の本体が判断する。

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