投資信託振替制度

読み方: とうししんたくふりかえせいど
分類: 仕組み

投資信託振替制度は、証券保管振替機構が「社債等の振替に関する法律」に基づき、投資信託の受益証券をペーパーレス化し、コンピュータシステム上の帳簿で投資信託の設定・解約・償還等の管理を行うことをいいます。

現在、本制度では、投資家(受益者)に受益証券は発行されず、証券保管振替機構が運用するシステム上の振替口座簿に受益権を記録することで、受益者の権利を管理する仕組みとなっています。

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投資信託振替制度の概要

投資信託振替制度は、2007年1月4日から実施されている、投資信託受益権の管理を、証券保管振替機構や証券会社・銀行等の金融機関に開設されたコンピュータシステム上の口座(振替口座簿)において電子的に行う制度をいいます。

投資信託振替制度の取扱対象

投資信託及び投資法人に関する法律で規定される「委託者指図型投資信託」が対象。

投資信託振替制度の構成

発行者(投資信託委託会社)、口座管理機関、加入者(受益者)、指定販売会社、受託会社(信託会社)、資金決済会社などにより構成。

振替口座簿の記載事項

・加入者の氏名または名称
・加入者の住所
・投資信託の銘柄名
・投資信託の銘柄毎の口座における増減口数および口数
・投資信託に関する処分の制限がされた場合にはその旨の表示等
・その他政令で定める事項

投資信託振替制度の主なメリット

投資信託振替制度の主なメリットとして、以下が挙げられます。

・ペーパーレス化により、受益証券の発行・管理等にかかるコストが低減される
・受益証券の紛失や盗難、偽造などのリスクが削減される
・投資信託の設定・解約等における決済リスクが削減される
・振替口座簿に記録されるため、受益権の所在が明確になる
・STP化により、事務の効率化が図られる

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