ドッド・フランク法

読み方: どっどふらんくほう
英語: Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act
分類: 米国

ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act)は、「ドッド・フランク法」や「ウォール街改革法」、「金融規制改革法」とも呼ばれ、2010年7月に制定された、アメリカ合衆国の包括的な金融規制法(連邦法律)をいいます。

全16編・2200ページを超える膨大な法律で、大規模な金融機関に対する規制の強化、金融システムの安定を監視する金融安定監督評議会(FSOC)の設置、金融機関の破綻処理ルールの策定、銀行がリスクのある取引を行うことへの規制(ボルカールール)、経営者報酬への監視強化、デリバティブ取引等の透明性向上、消費者金融保護局(CFPB)の設置など多岐にわたります。

目次:コンテンツ構成

ドッド・フランク法の制定

ドッド・フランク法は、リーマンショック(世界金融危機)の再発防止のために制定されたもので、万が一破綻すれば、世界中に深刻な影響が及ぶ、巨大金融機関への監視を強化したことが大きな特徴となっています(巨大金融機関にとっては、経営面で大きな足かせとなっており不評)。

本法律は、当時、立法の中心となった民主党のバーニー・フランク下院金融委員長とクリス・ドッド上院銀行委員長の名を冠しており、またオバマ政権時代のレガシー(政治遺産)の一つとなっています。

<本法律のロングタイトル(日本語訳)>

「金融システムにおける説明責任および透明性を改善することによりアメリカ合衆国の金融安定を推進するための、「大き過ぎてつぶせない」を終わらせるための、ベイルアウトを終わらせることによりアメリカの納税者を保護するための、濫用的金融サービス実務から消費者を保護するための、ならびにその他の目的のための法律」

ドッド・フランク法の見直し

2018年5月にトランプ政権において、ドッド・フランク法の一部を見直す新法の「経済成長・規制緩和・消費者保護法(Economic Growth, Regulatory Relief, and Consumer Protection Act)」が成立しました。

これにより、厳格な規制・監督の対象から中堅以下の銀行グループを外したほか、自己勘定取引を原則禁じるボルカー・ルールでは、小規模機関を適用除外としました。

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