団体保険

読み方: だんたいほけん
分類: 保険区分

団体保険は、企業や官公庁、学校など多人数の集団(団体)を対象にして、一括して契約する保険の総称をいいます。これは、勤務先の福利厚生で用意されている場合に加入するほか、金融機関で住宅ローンを借りた場合に加入する団体信用生命保険も含まれます。また、商工会議所や協会などが会員に提供する保険制度なども含まれます。

目次:コンテンツ構成

団体保険の特色について

団体保険は、一定の共通した性格をもつ団体に所属する構成員を一括して被保険者とし、一つの契約で団体所属員全員が一括して加入できる保険を指し、以下のような特色があります。

◎団体保険は単一の保険契約であり、一つの保険証券によって団体の構成員を一括して同時に契約する。

◎団体保険では、構成員の個別的な審査コストが節約され、また契約等で事務コストが軽減されるので、個別契約の保険と比較して保険料が低くなる。

◎団体保険は、団体定期保険や団体医療保険、団体傷害保険など様々な種類があり、所属する企業等の団体によって提供される商品が異なる(中小企業等では提供されていないところも多い)。

◎福利厚生で用意されている任意加入の団体保険は、個人契約の保険と比べて保険料が割安になっている。また、加入に必要な告知は最小限で、簡単な手続きで加入することができる。

◎企業等が死亡退職金や弔慰金、見舞金などの準備として団体保険を利用する場合、負担する保険料は全額損金に算入できる。

団体保険の種類について

団体保険は、企業等においては、勤務先が保険料を負担して従業員が全員加入するものと、従業員が保険料を負担して任意加入するものとの二つに分けられます。

従業員が全員加入する団体保険

企業等が福利厚生制度において、死亡退職金や弔慰金、見舞金などを規定している場合、これらの資金を用意する際に活用されます。

●総合福祉団体定期保険

企業等の団体の所属員全員を被保険者とし、死亡・高度障害状態の保障を主目的とした団体生命保険で、死亡退職金規程や弔慰金規程などの範囲内で保険金額を設定し、それらの財源確保として活用できる。

●団体医療保険(全員加入)

企業等の団体の所属員を被保険者とした、幅広い医療保障が得られる団体医療保険で、傷病見舞金規程などの財源確保および所属員の自助努力型の医療保障として活用できる。

従業員が任意加入する団体保険

企業等が福利厚生制度において、従業員向けに提供する保険として、保険会社と契約したもので、従業員は自分のニーズに合わせて任意に加入できます(勤務先によって提供される商品は異なる)。

●団体定期保険(任意加入)

企業等の団体の所属員のうち希望者を被保険者とし、死亡・高度障害状態の保障を主目的とした1年更新・掛け捨て型の団体生命保険で、自助努力型の遺族保障として活用できる。

●団体医療保険(任意加入)

企業等の団体の所属員の病気やケガによる入院・手術などの身近なリスクを保障する1年更新・掛け捨て型の団体医療保険で、公的医療保険制度の補完として活用できる。また、3大疾病保障を対象としたものもある。

●団体傷害保険(任意加入)

企業等の団体の所属員の急激かつ偶然な外来の事故でケガをした場合に保障する1年更新・掛け捨て型の団体傷害保険で、日常のケガ等の備えに活用できる。

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