休業損害

読み方: きゅうぎょうそんがい
分類: 損害保険(仕組み)

休業損害は、給与所得者や事業所得者などの有職者が、事故などで仕事を休んだために得られなかった給与やその期間の減収分をいいます。

保険においては、主に損害保険(自動車保険など)で使われる用語で、交通事故などの被害者がケガの治療をするために仕事を休み、収入が減少したことによる金銭的な損害を指します。

例えば、自動車保険の対人賠償保険では、収入の減少を証明する書類を被害者に提出してもらって休業損害を支払い、また人身傷害補償保険では、傷害を被られた被保険者に対して休業損害を支払います。

<専業主婦の休業損害の請求>

専業主婦(主夫)の方が交通事故に遭って家事ができない場合、日々の家事について給料を得ている訳ではないが、現在、家事労働について「経済的価値」が認められることは判例でも肯定されており、家事労働の休業損害を請求することができる。

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