確定日付

読み方: かくていひづけ
分類: 公証制度

確定日付は、証書(該当文書)が作成された日付について、第三者に対して完全な証拠力があると法律上認められる日付をいいます。これは、後で変更のできない確定した日付であり、またその日に該当文書が存在していたことを証明するものであり、具体的には以下が挙げられます。

・公正証書においては、その日付
・私署証書においては、登記所または公証役場で、これに日付のある印章を押した時はその日付
・証書の署名者中に死亡者があれば、その死亡の日付
・私署証書が確定日付のある証書(公正証書)に引用された時は、後者の証書の日付
・官庁や公署が証書にある事項を記入し、これに日付を記載した時はその日付(例えば、内容証明郵便)

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