相続

読み方: そうぞく
分類: 相続・贈与

相続とは、亡くなった人(死者)が生前に持っていた財産に属する一切の権利義務を、他の者が包括的に承継することをいいます。

ある人が死亡した時に、その者(被相続人)の財産的な権利義務を、法律及び遺言等で特定の者(相続人)に引き継がせることを意味し、現行の民法では「財産相続」だけを認めており、また共同相続を原則としています。

一般に相続では、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継がれ、その金額の大小によらず、ほとんどの人が親などの死により経験することになります。昨今では、親や兄弟姉妹など親族間の絆が昔と比べて薄まる中、「相続」が「争族」になるケースも珍しくなく、最低限の相続の知識は知っておいた方がよいでしょう。

目次:コンテンツ構成

相続の開始について

現在、日本の民法では、「相続は、死亡によって開始する」と定められており、また「相続人は、相続の開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を継承する」と定められています。

よく、遺産の分割や相続財産の名義変更が済まないうちは、相続したことにならないと思っている方も多いようですが、相続人は、相続の開始については、何も手続きをする必要はありません。というのは、相続は、被相続人が死亡した瞬間に、全財産が自動的に相続人に引き継がれるからです。

ただし、実際に自分の財産になるのは、遺産分割協議を終えて、名義変更や入金などを経てからです。

相続人の範囲と順位について

現在、日本の民法では、相続人の範囲と順位は、以下のようになっています。

|相続人の範囲

相続において、相続人になれる人の範囲は、民法で規定されていて、これを「法定相続人」といいます。

まず、被相続人の配偶者は、常に法定相続人となり、これを「配偶相続人」といい、戸籍上の届出をしている者のみ認められ、内縁関係の場合は認められません。

次に、被相続人の子や孫、父母や祖父母、兄弟姉妹の「血族相続人」が法定相続人となります。これには、嫁に行った娘、養子に行った子、先妻の子、後妻の子、まだ生まれていない胎児も含まれます。

|相続人の順位

血族相続人だからといって、全員が相続人となるわけではなく、順位が定められていて、上位の血族がいる場合には、下位の血族は相続できません。

具体的には、第1順位は、被相続人の子ども(子どもが既に亡くなっている時にはその子ども、即ち孫)です。次に、被相続人の父母(父母が既に亡くなっている時にはその父母、即ち祖父母)が第2順位となります。そして、被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に亡くなっている時にはその子ども、即ち甥や姪)が第3順位となります。

したがって、被相続人に子どもがいる時は、配偶者の他、子だけが相続人となり、父母や兄弟姉妹がいても相続権はありません。

相続の欠落と廃除について

社会通念上、親を殺したり、殺そうとしたり、著しい暴力を振るったりする子に対して、「相続権」があるからといって財産を与えるのは合理的ではありません。そこで、民法では、相続人に重大な非行がある場合には、相続できないようにする「相続の欠格」と「相続人の廃除」という制度を定めています。

|相続の欠格

相続の欠格は、以下のいずれかに該当する非行が相続人にあった場合に、相続人から除外される制度です。

・被相続人や先順位相続人、同順位相続人を殺したり、殺そうとしたために刑を受けた者
・相続人が殺された事を知りながらそれを告訴、告発しなかった者
・詐欺や脅迫によって、被相続人に遺言や遺言の取消・変更をさせた者、および遺言の取消や変更を妨げた者
・被相続人の遺言を偽造・破棄・隠蔽した者

|相続人の廃除

相続人の廃除は、相続の欠格ほどではないものの、一定の非行が相続人にあれば、生前の被相続人の意思により、相続人から外すことができる制度です。実際に廃除するためには、被相続人が家庭裁判所に申し立てて、調停または審判により認められる必要があります。

相続の遺産分割について

相続人が1人しかいない場合は、その人が全財産を引き継ぐため、「遺産分割」の問題は生じませんが、一方で相続人が2人以上いる時は、遺産をどう分けるかが大きな問題となります。これについて、民法では、以下のような原則を定めています。

|遺言書がある場合

遺言書による指定が有れば、被相続人の意思を尊重し、その割合(指定相続分)により、遺産分割を行います。

|遺言書がない場合

遺言書が無い場合、またはあっても遺産分割方法について指定がない場合には、相続人間の話し合いで遺産分割を決めます。もし、話し合いがまとまらない場合には、民法で定めた相続分(法定相続分)によります。

相続の法定相続分について

現在、日本の民法では、相続において、法定相続分は以下のようになっています。

◎相続人が配偶者と子の場合には、配偶者が1/2、子が1/2となる。

◎相続人が配偶者および被相続人の直系尊属の場合には、配偶者が2/3、直系尊属が1/3となる。

◎相続人が配偶者および被相続人の兄弟姉妹の場合には、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となる。

相続の選択と放棄について

被相続人の死後、財産を整理したら、「多額の借金(債務)があった」ということもありえます。この様な場合、相続すると債務も引き継がなくてはなりません。

現在、日本の民法では、「相続の選択」として、相続するか否かを相続人の意思で選択することを認めているため、この様な事態を回避するために「相続の放棄」をすることができます。

◎相続の放棄には期限があり、相続の開始から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければならない。この期間を過ぎてしまうと、自動的に相続を承認したことになり、債務を引き継ぐ義務を負うことになる。

◎相続人の中で、誰かが相続の放棄をすると、残りの相続人の間で相続順位や相続分が変わるので注意が必要である(相続の放棄を行うと、初めから相続人でなかったとみなして、相続分の計算を行うことになる)。

iFinancial TV