漁業財団

読み方: ぎょぎょうざいだん
分類: 財団

漁業財団は、漁業財団登記簿にその所有権保存の登記をすることによって設定され、一つの不動産とみなされるものをいいます。これは、漁業財団抵当法に基づき、漁業を行う漁業権者が抵当権の目的のために、その漁業権者に属する権利および物件の全部または一部を一体とみなして、一つの財団として登記したものです。

一般に漁業財団を組成する目的は、漁業の構成物の各々を登記する煩雑さの解消と共に、それらの一つが欠けても漁業の機能を果たさないことから、それらをまとめて一つの物件とすることで、資金調達時の担保価値を高めることにあります。

<漁業財団抵当法の第2条(漁業財団の組成対象)>

1.定置漁業権又は区画漁業権
2.船舶並びにその属具及び附属設備
3.土地及び工作物
4.地上権及び土地もしくは水面の使用又は引水もしくは排水に関する権利
5.漁具及び副漁具
6.機械、器具その他の附属物
7.物の賃借権
8.工業所有権

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