個人間融資

読み方: こじんかんゆうし
分類: 概念

個人間融資は、個人間での金銭の貸し借りのことをいいます。これは、親族間や友人間、知人間などでの一回切りのものであれば、法的な問題はありませんが、この場合も後々のトラブルを避けるためにも、金銭消費貸借契約証書を作った方がよいでしょう。

一方で、SNS等のネットでの個人間融資については、個人を装ったヤミ金による違法な高金利での貸付が行われているほか、個人情報が悪用されるなどして、更なるトラブルや犯罪被害に巻き込まれる危険性があるのでご注意ください。また、給与ファクタリングと称して、違法な高額手数料での貸付もヤミ金ですのでご注意ください。

一般に個人であっても、反復継続する意思をもって金銭の貸付を行うことは、貸金業法上の貸金業に該当し、また不特定多数が閲覧可能なSNSやインターネット掲示板などで「お金を貸します、融資します」などと書き込んで、金銭消費貸借契約の締結を勧めることは、貸金業法の規定に抵触する恐れがあります。

現在、日本で貸金業を営む場合は、貸金業法において、国または都道府県の登録を受ける必要があると定められており、これに反する貸金業の無登録営業や無登録業者による勧誘は、いずれも罰則の対象となります。これより、ネットでの見ず知らずの個人間融資は、大半が違法なヤミ金であると認識し、絶対に利用しないようにしましょう。

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