仮差押え

読み方: かりさしおさえ
分類: 民事執行

仮差押えは、債権者が債務者の財産(不動産・動産・債権等)を暫定的に差し押さえることを目的とする裁判上の手続きをいいます。

民事保全の一つ(仮処分)で、債務者が逃亡したり、財産を隠匿・処分・浪費したりすることによって、金銭債権の将来における強制執行が不可能または著しく困難となる恐れがある場合に、仮に債務者の財産の処分権を制限することを指します。

一般に仮差押えは、金銭債権の将来の強制執行を保全するための暫定的処置であり、現在、民事保全法に規定され、裁判所に仮差押命令を申請し、それに基づいて行われます。

この場合、金銭債権については、期限未到来のものでも条件付きのものでもよいですが、一方で強制執行をすることのできる債権に限られており、例えば、破産債権は破産手続によらなければ行使できないため、仮差押えは認められていません。

<民事保全法第20条(仮差押命令の必要性)>

1.仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。

2.仮差押命令は、前項の債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。

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