競業取引

読み方: きょうぎょうとりひき
分類: 注意事項

競業取引は、「競業行為」とも呼ばれ、取締役執行役が自己または第三者のために行う、会社の事業の部類に属する取引をいいます。

会社の企業秘密やノウハウ、顧客情報などを使われれば、会社の事業や利益などに損害が生じる恐れがあることから、現在、会社法で「直接的な利益相反取引」や「間接的な利益相反取引」と共に、株主総会において、競業取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならないとしています。

なお、競業取引に対して、ある一定の者が、自己または第三者のために、その地位を私的に利用して、営業者の営業と競争的な性質を有する取引をしてはならないとする義務を「競業避止義務」と言います。

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