第3号被保険者

読み方: だいさんごうひほけんしゃ
分類: 仕組み

第3号被保険者は、日本の公的年金制度において、厚生年金保険に加入している第2号被保険者(会社員や公務員など)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)をいいます。

現在、第3号被保険者の保険料は、厚生年金保険が一括して負担するため、個別に納める必要はありません(第3号被保険者に該当する場合は、事業主に届け出る必要がある)。これに対して、自営業者や農業者など第1号被保険者に扶養されている配偶者は「第1号被保険者」となり、同じ専業主婦であっても、自分で保険料を納めなければなりません。

<日本の公的年金制度>

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、全て国民年金に加入し、将来、基礎年金を受け取ることができる。また、国民年金では、加入者(被保険者)を第1号被保険者と第2号被保険者と第3号被保険者の三種類に分けている。

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