保険料免除期間

読み方: ほけんりょうめんじょきかん
分類: 仕組み

保険料免除期間は、国民年金の第1号被保険者としての加入期間のうち、保険料を納めることが免除された期間をいいます。

現在、保険料が免除されるケースとして、自動的に免除される「法定免除」と、本人の申請による「申請免除」の二つがあります。例えば、所得(収入)が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、本人の申請手続きによって承認を受けると、保険料の納付が全額免除または一部免除となります。

◎保険料免除期間は、老齢基礎年金受給資格期間としては計算されるが、一方で年金額を計算する際は、国庫負担に相当する2分の1になりるので少なくなる。

◎免除された保険料は、10年前まで遡って追納することができ、少なくなった分の年金額を戻す(増やす)ことができる。

※法定免除:障害年金を受けている、生活扶助を受けている、ハンセン病療養所などで療養している場合

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