確定給付企業年金

読み方: かくていきゅうふきぎょうねんきん
分類: 企業年金

確定給付企業年金は、確定給付企業年金法に基づく企業年金制度で、原則として厚生年金保険の被保険者を加入対象とし、予め定めた算定式に基づく給付を行うものをいいます。

給付内容(将来の給付額)が予め定められている企業年金で、年金資産は一括して運用され、また運用の責任(リスク)は企業が負うため、運用成績が悪ければ、企業が不足分を穴埋めします。

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確定給付企業年金の設立形態

確定給付企業年金には、設立形態の異なる「基金型企業年金」と「規約型企業年金」の二つのタイプがあります。

◎基金型は、厚生年金基金と同様、「企業年金基金」という法人を別途設立し、年金資産を管理・運用し、給付を行うものとなっている(母体企業からの独立性が強く、基金自ら年金資産を運用することも可能)。

◎規約型は、事業主と従業員が合意した年金規約に基づき、掛金を外部に拠出することにより、母体企業の外で年金資産を管理・運用し、給付を行うものとなっている(事業主は信託会社や保険会社などと資産管理運用契約を締結)。

確定給付企業年金の主な特徴

確定給付企業年金は、代行返上した厚生年金基金からの移行を想定していることもあり、制度運営において決算事務や裁定などの点で厚生年金基金の運営を踏襲し、また受給権保護についても、厚生年金基金と同様、財政状況の検証や積立義務などを強く求めています。

・予め定めた算定式に基づく給付を受け取る年金制度
・設立に必要な加入者数は、基金型では、原則として300人以上となっているのに対し、規約型では、特に人数要件はない
掛金は、原則として事業主が負担するが、本人同意の上、2分の1を上回らない範囲で本人に負担させることも可能
年金給付は、原則として終身または5年以上の有期年金とされている
年金資産の積立不足が発生した場合、一定期間内に解消されるように掛金を追加拠出しなければならない積立義務が課されている
・毎年、積立金が、責任準備金額(継続基準)と最低積立基準額(非継続基準)を上回るかを計算し、不十分な場合は法令の定めにより掛金を見直す必要がある

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