預金保険機構

読み方: よきんほけんきこう
英語: Deposit Insurance Corporation of Japan(DICJ)
分類: 預金取引

預金保険機構は、預金保険法に基づき、政府・日銀・民間金融機関の出資により、1971年7月1日に米国の連邦預金保険公社(FDIC)をモデルとして設立された認可法人をいいます。

その使命として、預金者等の保護及び破綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、預金保険制度を確立し、信用秩序の維持に資するとの預金保険法の目的達成に向けて、預金保険制度を適切に運用することとしています。

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日本の預金保険制度

日本の預金保険制度は、銀行等の金融機関が預金保険料を預金保険機構に支払い、万が一、金融機関が破綻した場合に、一定額の預金等を保護するためのものとなっています。

現在、本制度では、預金者が対象金融機関に預金等をすると、預金者・金融機関・預金保険機構の間で自動的に保険関係が成立するため、預金者は預金保険の手続きを行う必要はありません。また、制度の原資となる保険料は、対象金融機関が前年度の預金量等に応じて、毎年、本機構に納付します。

預金保険機構の運営委員会

預金保険機構には、業務運営の重要事項に関する意思決定機関として、預金保険法に基づき、「運営委員会」が設けられています。

現在、その役割は、保険料率の決定、保険金・仮払金の支払い、資金援助の可否、定款の変更、業務方法書の作成・変更、及び予算・資金計画の策定等であり、また重要事項を決定するにあたっては、議決を行うこととされています。

預金保険機構の主な業務

預金保険機構の主な業務として、以下が挙げられます。

●預金保険業務

・保険料の収納
・名寄せデータ整備(立入検査、システム検証、指導・助言)
・保険金及び仮払金の支払い(定額保護)
・救済金融機関等に対する資金援助
・預金保険制度や機構業務の広報

●破綻処理業務

・金融整理管財人等に関する業務
・預金等債権の買取り
・金融危機対応措置としての全額保護や特別危機管理

●不良債権買取、責任追及業務

・破綻金融機関等から取得した資産の回収
・特定回収困難債権の買取・回収
・悪質な債務者に係る財産調査
・破綻金融機関の旧経営者等の民事・刑事上の責任追及

●資本増強業務

・金融危機対応措置としての資本増強
・金融機能の強化を目的として行う資本増強
・資本増強により引受けた優先株式等の管理・処分

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