導入預金

読み方: どうにゅうよきん
分類: 概念

導入預金は、禁止行為の一つで、特定の第三者に融資等をすることを条件に預金することをいいます。

具体的には、ある預金者が、裏利や手数料、礼金など「特別の金銭上の利益」を得る目的で、特定の第三者と通じ、銀行等の金融機関を相手方として、当該預金に係る債権を担保として提供することなく、当該金融機関がその者の指定する特定の第三者に対して融資、または当該第三者のために債務の保証をすべき旨を条件として、当該金融機関に預金することを指します。

現在、日本では、「預金等に係る不当契約の取締に関する法律」で導入預金は禁止されており、導入預金をした者や媒介をした者(導入屋)、導入預金に応じた金融機関の役職員などは全て違反者となり処罰されます。

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