損失てん補責任等

読み方: そんしつてんぽせきにんとう
分類: 義務・責任

損失てん補責任等は、信託の受託者に対して課されている義務・責任の一つで、受託者がその任務を怠ったことによって、信託財産に損失が生じた場合または変更が生じた場合には、受益者の請求により、受託者は損失のてん補または原状の回復の責任を負うというものです。

<信託法の第40条(受託者の損失てん補責任等)>

「受託者がその任務を怠ったことによって次の各号に掲げる場合に該当するに至ったときは、受益者は、当該受託者に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、第二号に定める措置にあっては、原状の回復が著しく困難であるとき、原状の回復をするのに過分の費用を要するとき、その他受託者に原状の回復をさせることを不適当とする特別の事情があるときは、この限りでない。
一 信託財産に損失が生じた場合 当該損失のてん補
二 信託財産に変更が生じた場合 原状の回復」

なお、信託においては、受託者の義務のうち、最も基本的なものとして、善管注意義務忠実義務分別管理義務の3つがあります。

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