自己信託

読み方: じこしんたく
分類: 信託区分

自己信託は、「信託宣言」とも呼ばれ、委託者が自ら受託者となる信託をいいます。これは、委託者が自己の財産を他人のために管理処分する旨を宣言することによって、信託を設定するものです。

かつて(一昔前)は、日本では認められていませんでしたが、欧米では広く認められ利用されている制度であったことから、2007年9月に施行された新信託法(信託法改正)において新設され、日本でも利用可能となりました。

一般に自己信託では、委託者受託者が同一となることを踏まえ、受益者の保護のために、通常の信託の場合の規制に加え、信託設定が真正になされたことを弁護士・公認会計士・税理士等にチェックさせるなどの義務が課されています。また、受益者(実質的な受益者を含む)が50名以上となる場合には、信託業法の規制対象となります。

<信託法の第3条3項(自己信託)>

特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書その他の書面又は電磁的記録で当該目的、当該財産の特定に必要な事項その他の法務省令で定める事項を記載し又は記録したものによってする方法

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