離職証明書

【読み方:りしょくしょうめいしょ、分類:雇用】

離職証明書は、「雇用保険被保険者離職証明書」の略で、従業員が退職した場合に、事業主側(会社等)が作成し、公共職業安定所(ハローワーク)に提出する書類をいいます。

現在、事業主は、雇用する従業員(被保険者)が離職により被保険者でなくなった時は、雇用保険被保険者資格喪失届(資格喪失届)に離職証明書を添えてハローワークに提出しなければなりません(資格喪失届は、従業員が離職した翌々日から10日以内にハローワークに提出)。

ただし、その従業員が離職票の交付を希望しない場合は、離職証明書を提出する必要はありません(後から離職票の交付請求があった場合は、提出が必要になる)。

◎雇用保険被保険者資格喪失届をハローワークに提出すると、ハローワークが作成した「離職票-1」が事業主に交付される。

◎離職証明書は、事業主控、ハローワーク提出用、離職票-2の三枚で構成され、この三枚をハローワークに提出すると、内容確認後、「事業主控」と「離職票-2」が事業主に交付される。

◎手続き後、退職者に離職票(1・2)を速やかに送付する。