診療報酬

【読み方:しんりょうほうしゅう、分類:医療】

診療報酬は、保険医療機関や保険薬局が保険医療サービスに対する対価として医療保険者から受け取る報酬をいいます。

具体的には、公的医療保険の被保険者(患者)への検査や処置、注射、投薬、手術などの診療行為を行った病院や診療所、患者の処方箋に基づき調剤を行った薬局などに対して支払われるもので、現在、その価格は、二年に一回、厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会(中医協)の議論を踏まえ決定されます。

◎各機関は患者が窓口で支払う一部負担分を除き、医療費をレセプト(診療報酬明細書)として審査支払機関を通じて医療保険者に請求し、医療保険者は価格表である診療報酬点数表に基づいて支払う。

◎診療報酬の支払方式には、個々の診療行為や医薬品ごとに決まっている公定価格から算出して支払われる「出来高払い方式」と、一定範囲の診療行為の報酬が定額で支払われる「包括払い報酬(定額払い方式)」に大別される。

<診療報酬の内容>

・技術やサービスの評価
・物の価格評価 (医薬品については薬価基準で価格を定める)

※診療報酬点数表では、個々の技術やサービスを点数化して評価(1点=10円、点数表の種類:医科、歯科、調剤)。