一般信用取引

一般信用取引は、信用取引の一つで、金利や品貸料、決済期限などを顧客と証券会社との間で自由に決めることができる信用取引をいいます。

1998年12月の証券取引法(現・金融商品取引法)の改正により、新たに導入されたもので、従来の制度信用取引とは異なり、6カ月以内に決済という制約がなく、通常、決済までの期間が長め(無期限や3年など)になっています。

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信用取引の概要

信用取引とは、顧客(投資家)が委託保証金を証券会社に担保として差し入れ、買付代金または売付証券(株式等)を借りて売買を行い、所定の期限内に反対売買または現引き現渡しによって決済する取引方法です。

|信用取引の損益

信用取引は、レバレッジ効果があるため、投資資金に対して大きな利益を期待できる反面、価格変動が予想と異なった場合には、損失もその分大きくなります。

|信用取引の決済

信用取引には、買付代金を借りて行なう「信用買い(カラ買い)」と株券等を借りて行なう「信用売り(カラ売り)」の2つがあり、また決済方法には「差金決済」と「現物決済」の2つがあります。

|差金決済|
定められた一定期間内に、反対売買(転売、買戻し)による差金の受払いを行うことで決済される。

|現物決済|
貸付代金を渡して株式等を受取る「現引き」、または売り付けた株式等を提供し代金を受取る「現渡し」を行うことで決済される。

一般信用取引の仕組み

一般信用取引は、顧客(投資家)と証券会社の間だけで信用取引が完結するので、自由度や利便性が高い信用取引となっています。

◎取扱銘柄については、証券取引所で上場廃止基準に該当した銘柄以外は、原則として制限がなく、また実際に取引の対象となる銘柄については、各証券会社が定め、それぞれ異なっている。

◎投資家が証券会社に返済する金利は、通常、制度信用取引の金利より高くなる一方で、返済期限は、無期限や3年など長くなっている。また、逆日歩(品貸料)はない。

◎証券会社が買付代金や売付証券(株式等)を証券金融会社から借り入れられる「貸借取引」は行うことができない。

一般信用取引の基本事項

一般信用取引は、制度信用取引と比べて制約が少なく、柔軟な取引が可能になっています。

取扱機関 証券会社
取扱銘柄 日本の上場株式等(取扱証券会社が選定)
リターン キャピタルゲイン(売却差益、高い収益率)
インカムゲイン(配当調整金)
リスク レバレッジリスク(少ない資金で大きな取引)
価格変動リスク(株価)
信用リスク(企業の倒産)
関連マーケット 株式市場
弁済期限 無期限、3年など
品貸料 取扱証券会社が決定
権利処理 取扱証券会社が決定
税金 申告分離課税 他

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