公租公課
読み方: | こうそこうか |
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分類: | 勘定科目(P/L) |
公租公課は、「租税公課」とも呼ばれ、国や地方公共団体が公の目的のために課す、公的負担の総称をいいます。これは、会計処理においては、国や地方公共団体が強制的に賦課徴収する、国税や地方税などの「公租」と、租税以外の賦課金や罰金などの「公課」を含めた、税金等の支払いを計上する勘定科目です。
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公租公課の会計処理について
公租公課は、財務諸表の損益計算書(P/L)において、「販売費及び一般管理費」に計上されます。
また、企業会計上では、費用として処理される一方で、法人税法上では、各事業年度の所得の金額の計算上、損金に算入されないものを規定しているため、法人税や住民税、事業税などは「法人税等」の勘定課目を用いて処理することもあります。
公租公課の意味について
租税公課は、「公租」と「公課」からなる用語で、それぞれ以下のような意味があります。
公租の意味
公租とは、国や地方公共団体が国費や公費にあてるため、国民(個人・法人)から強制的に徴収する金銭をいいます。具体的には、国税である法人税や消費税、印紙税、登録免許税、地方税である道府県民税や市長村民税、事業税、固定資産税、自動車重量税、不動産取得税などが該当します。
公課の意味
公課とは、国税・地方税以外に、国や地方公共団体が徴収する金銭をいいます。具体的には、賦課金や加算金、延滞金、罰金、過料、社会保険料、発行手数料、公共サービス手数料などが該当します。
公租公課の損金算入について
公租公課において、損金算入できるものと、損金算入できないものには、以下があります。
公租公課で損金算入できるもの
固定資産税、都市計画税、事業税・事業所税、印紙税、不動産取得税、自動車税・軽自動車税、登録免許税、各種間接税、申告期限の延長に伴う利子税及び延滞税、印鑑証明書・住民票等の発行手数料、公共サービスの手数料、公的機関の会費・組合費 他
公租公課で損金算入できないもの
●利益処分と同様の趣旨を有するもの
法人税(法人の場合)、所得税(個人事業主の場合)、住民税
●罰則的な性格を有するもの
延滞税、延滞金、各種加算税及び加算金、罰金、科料、過料、過怠税 他
●法人税の予納的性質を有するもの
預金利子や配当金の源泉所得税、控除対象外国税額
消費税の取扱いについて
消費税を公租公課として費用に計上するには、売上や仕入に消費税を含む「税込経理」を選択する必要があります。一方で、売上や仕入に消費税を含まない「税抜経理」では、公租公課として費用に計上できません。
●税込経理の場合
公租公課として費用に計上され、損金算入される。
●税抜経理の場合
仮受消費税と仮払消費税の差額が支払われ、公租公課には計上されない。