強制評価減
読み方: | きょうせいひょうかげん |
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分類: | 企業会計 |
強制評価減は、取得原価で評価している有価証券について、その期末時点の時価(実質価額)が著しく下落している場合に、強制的に帳簿価額を減額することをいいます。
主に有価証券に対して適用される会計処理で、低価法とは異なり、洗替方式は認められず、単純な帳簿価額の切り下げとなります。また、「著しく下落」とは、通常、時価(実質価額)が取得原価に比べて、50%以上下落した場合が目安となります。
●市場価格のある有価証券の場合
原則として、市場価格のある有価証券の時価が著しく下落した時は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損失として処理しなければならない。
ただし、回復する見込みがあると認められる場合は、強制評価減をしないことも認められている。
●市場価格のない有価証券の場合
原則として、市場価格のない有価証券の実質価額が著しく低下した時は、相当の減額を行い、評価差額は当期の損失として処理しなければならない。
ただし、中小企業において、「中小企業の会計に関する指針」では、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合には、強制評価減をしないことも認められている。