物上担保付社債
読み方: | ぶつじょうたんぽつきしゃさい |
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分類: | 社債 |
物上担保付社債は、担保付社債の一つで、社債の発行体(発行会社)が保有する土地や工場、機械設備、船舶などの特定の物的財産に担保が付けられている債券をいいます。これには、1銘柄の社債に1つの担保が付された「一回発行式社債」と、複数の社債にわたって担保が付された「分割発行式社債」の二つがあります。
一般に物上担保付社債を発行する場合、担保付社債信託法(担信法)という法律に基づき、社債の発行会社と信託銀行等との間で信託契約が結ばれます。
この契約によって、信託銀行等が受託会社となり、社債権者のために担保を管理すると共に社債管理業務を行い、万が一、当該社債の元利金の支払い等が滞ったりした場合には、社債権者に代わって担保物権を処分するなどして元利金の支払いに充当させるという仕組みになっています。
なお、社債は、担保の有無によって「担保付社債」と「無担保社債」に分類され、さらに担保付社債は「一般担保付社債」と「物上担保付社債」に分類され、現在、発行されているものについては「無担保社債」が主流となっています。
※一般担保付社債:特定の担保を付けなくとも、社債権者が社債の発行会社の全財産について、他の債権者に優先して弁済を受けられる権利のついた債券。