合併特例債
読み方: | がっぺいとくれいさい |
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分類: | 公債 |
合併特例債は、「平成の大合併」による新市町村建設計画の事業費として、特例的に起債できる地方債をいいます。
合併した市町村が新しい街作りのために、新市町村建設計画に基づき実施する事業のうち、特に必要と認められた事業(公共施設建設など)に対する財源として借り入れができるもので、事業費の95%まで充当可能で、また返済額の70%を国が負担(元利償還金の70%が普通交付税によって措置)する仕組みとなっています。
地方債の中で、合併特例債は、2006年3月末までに合併した自治体が対象で、当初の利用期間(発行期限)は合併後10年間でしたが、東日本大震災後、2012年に改正特例法が成立し、発行期限が被災地では合併後20年間、被災地以外は15年間に延長されました。
その後、2018年に更なる改正特例法が成立し、発行期限が被災地では合併後25年間、被災地以外は20年間に延長されました。