特許維持年金

読み方: とっきょいじねんきん
分類: 知的財産

特許維持年金は、「特許年金」や「維持年金」とも呼ばれ、特許権を維持するために納付する特許料のことをいいます。

日本においては、特許を取得してから4年目以降に納付するもので、前年までに支払う必要があります(数年分をまとめて支払うことも可能)。また、初年(1年目)~3年目の特許料は、特許査定から30日以内に、まとめて支払わなければなりません。

長年、日本の産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権等)において、その権利を維持するために特許庁に納める登録費用(特許料・実用新案登録料・意匠登録料等)は「年金」と呼ぶ習わしがあり、現在、商標権を除く各権利の登録費用は一年単位で定められており、また設定登録後は、次の年度に入る前に登録費用を納めなければなりません。

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