託送品
読み方: | たくそうひん |
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分類: | 貿易 |
託送品は、旅具通関の対象となる、携帯品、職業用具、引越荷物を除いた所定のものをいいます。
旅具通関とは、外国から飛行機や船舶で入国する旅客等が携帯して輸入する貨物について、一定の範囲を決め、簡易な通関手続を認めるものであり、これを超える場合は、商業貨物と同様、一般通関扱いとなります。
<託送品(東京税関の場合)>
社用品等、本人の個人的な使用に供する貨物以外の貨物を携帯して輸入する場合であって、その範囲は数量にかかわらず、その課税価格が30万円程度以下の貨物とする(旅行者の免税範囲の適用はない)。