題号

読み方: だいごう
分類: 知的財産

題号は、書物などの著作物の題目(題名)をいいます。

現在、著作権法の第20条(同一性保持権)において、「著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする」とされています。

なお、文化庁の著作権等登録状況検索システムでは、登録番号、登録年/受付年、著作物等の題号、著作者の氏名等で検索できるようになっています。

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