無保険自動車

読み方: むほけんじどうしゃ
分類: 自動車保険(仕組み)

無保険自動車は、「無保険車」とも呼ばれ、自動車保険に加入していない自動車、または自動車保険に加入していても補償内容が十分でない自動車をいいます。

主に自動車保険の契約時や自動車事故の発生時に使われる用語で、例えば、以下のようなケース(事故の相手方)が挙げられます。

・対人賠償保険(任意保険)に加入していない場合
・対人賠償保険に加入していても、対人賠償保険の保険金額が損害額を下回る場合
・対人賠償保険に加入していても、保険契約の条件に違反しているなど相手方の保険が適用とならない場合
・ひき逃げなどで加害者を特定できない場合

なお、上記のような無保険自動車による事故に対応(補償)するものとして、自動車保険(任意保険)には、「無保険車傷害保険(無保険車傷害特約)」が用意されています。

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