随意契約(随契)

読み方: ずいいけいやく
分類: 公共

随意契約は、「随契(ずいけい)」とも呼ばれ、国や地方公共団体などが、公共事業や備品調達、外注などにおいて、競争入札によらずに任意で決定した相手と契約を締結すること、及び締結した契約のことをいいます。

現在、日本では、国および地方公共団体などが行う契約は、「入札」による方式が原則となっており、「随意契約」は法令の規定によって認められた場合にのみ行うことができます。

また、随意契約で行う場合にも、なるべく見積書を徴すること、なるべく二以上の者から見積書を徴することとされています。

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随意契約(随契)のメリットとデメリット

随意契約(随契)は、競争入札と比べて、早期の契約締結、手続きの簡素化、小規模事業者でも参入可能などのメリットがあります。

その一方で、予算の効率化、公平性や透明性の点などでデメリットがあり、特に中央官庁による天下り先の企業や特殊法人などへの随意契約は、時として社会問題となることもあります。

随意契約(随契)の種類

随意契約(随契)は、その適用理由により、「特命隋契」「少額随契」「不落随契」の三種類に分類されます。

特命隋契について

特命隋契は、別名で「業者指定契約」とも言い、発注者側の都合により、特定の事業者を指定して契約を締結する方式です。単に「随意契約」と言った場合、特命随契を指すことが多いです。

少額随契について

少額随契は、予定価格が少額の場合に、二以上の者から見積書を徴取して契約者を決める方式です。現在、法令上では、予定価格が少額随契の可能な額であっても、可能な限り競争入札を行なうように指導されています。

不落随契について

不落随契は、競争入札を行っても、入札者がいなかったり落札しなかったりした場合、または落札者が契約を結ばない場合には、最低価格での入札者との間で随意契約を行うことができるものです。

この場合、必要に応じて履行期限の延長や契約保証金の免除等の条件変更を行ってもよいですが、一方で予定価格は変更できません。

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