宗教法人
読み方: | しゅうきょうほうじん |
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分類: | 法人 |
宗教法人は、宗教法人法により法人となった宗教団体をいいます。これは、公益法人の一種で、都道府県知事もしくは文部科学大臣の認証を経て法人格を取得したものであり、その目的に反しない限り収益事業を行うことができます。また、収益事業以外については、税法の定めるところにより、一定の非課税規定の適用を受けます。
一般に宗教団体とは、宗教法人法では、教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体であり、現在、神社や寺院、教会、修道院などのように礼拝の施設を備える「単位宗教法人」と、宗派・教派・教団のように神社や寺院、教会、修道会などを傘下に持つ「包括宗教法人」の二つに大別されます。
なお、宗教法人の所轄庁は、原則として当該法人の所在地の都道府県知事ですが、他の都道府県に境内建物を備える宗教法人、当該宗教法人を包括する宗教法人、または他の都道府県にある宗教法人を包括する宗教法人の所轄庁は文部科学大臣となっています。