親権者
読み方: | しんけんしゃ |
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分類: | 子ども |
親権者は、法律上、親権を行使する者をいいます。これは、未成年の子(実子・養子)に対し、身分上および財産上の監督・保護に関する権利・義務を行使する者を指します。
具体的には、未成年の子を監護・教育し、子の財産を管理する父母のことであり、通常、夫婦であれば共同して親権を行いますが、離婚するとどちらか一方が親権を行うことになります(養子に対しては、養親が親権を行う)。
一般に夫婦が離婚する場合、どちらか一方を親権者と定める必要があり、親権者の指定のない離婚届は受理されません。また、協議離婚や調停離婚、裁判離婚などで、親権者について協議がまとまらない場合は、家庭裁判所が、子の年齢、心身の状況・希望、父母の経済力・生活環境などを考慮した上で指定します。
<民法:親権者(第818条)>
1.成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2.子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3.親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。