準消費貸借
読み方: | じゅんしょうひたいしゃく |
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分類: | 概念 |
準消費貸借は、金銭その他の代替物を給付する義務を負う者がある場合に、当事者がその物をもって消費貸借の目的とすることを約する契約をいいます。
民法の第588条に規定されているもので、例えば、売主と買主の合意により、売買代金を借入金(消費貸借契約)に改める場合や、複数の債務をまとめるなど既存の消費貸借上の債務をもって、新たな消費貸借の目的とする場合などが挙げられます。
一般に消費貸借とは、民法の587条で、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずると規定され、また準消費貸借は、消費貸借に含まれる概念で、2020年4月に施行された改正民法では、以下のように条文が修正されました(「消費貸借によらないで」が削除)。
<第588条(準消費貸借):改正前>
消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。
<第588条(準消費貸借):改正後>
金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。