破産財団

読み方: はさんざいだん
分類: 財団

破産財団は、破産手続によって、債権者に配当されるべき、破産者の総財産をいいます。

正確には、破産法の第2条14項において、「破産財団とは、破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するものをいう」と定義されています。

一般に破産手続とは、裁判所から選任された破産管財人が、破産者である法人(会社等)の財産を換価・処分して、それによって得た金銭を各債権者に対して公平に配当(分配)する手続きを指し、この破産管財人によって管理・処分される財産が「破産財団」です。

なお、破産財団に属する財産の基準時は、破産手続開始決定時であり、またその時点において、破産者である法人(会社等)が国内外に有していた財産が破産財団に属することになります。

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