自働債権
読み方: | じどうさいけん |
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分類: | 債権・債務 |
自働債権は、相殺する側の債権のことをいいます。これは、同種の債権を有する二者間において、弁済期が到来して相殺適状を満たしたことから、自分から「相殺させてください」と主張する側の債権を指します。
また、相殺とは、二者が互いに相手方に対して同種の債権を持っている場合に、相互の債権を対当額だけ消滅させることをいいます。
例えば、銀行等の金融機関では、同一の顧客が預金をしていると同時に、ローン(貸付金)を借りているケースにおいて、貸付金の弁済期限が到来している場合には、原則として、金融機関側の一方的な通知によって、預金と相殺することができるとしています(預金と相殺の際に貸付金が自働債権となる)。