総株主通知
読み方: | そうかぶぬしつうち |
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分類: | 株主 |
総株主通知は、証券保管振替機構(振替機関)が、振替法(社債、株式等の振替に関する法律)に基づき、株主確定日における振替口座簿の記録事項(住所・氏名・所有株式数等の株主情報)を発行会社に通知することをいいます。
通常、下記の事由に該当した場合に行われ、発行会社は、振替機関から「基準日時点の株主情報」を総株主通知により受領することで株主名簿を更新し、管理することになります。
<総株主通知を行う事由>
・発行会社が基準日を定めた時
・株式の併合が効力を生ずる時
・振替株式についての記録を抹消した時
・事業年度を1年とする会社で事業年度の開始から6カ月を経過したとき(中間配当基準日以外)
・発行会社が正当な理由がある場合において、振替機関に対し費用を支払って請求した時
・振替機関が指定を解消される等により、振替制度を利用することができなくなった時
・振替株式が振替機関によって取り扱われなくなった時
・その他政令で定める時