取引一任勘定取引
読み方: | とりひきいちにんかんじょうとりひき |
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分類: | 市場取引 |
取引一任勘定取引は、元々は、旧証券取引法で原則禁止されていた中で、内閣府令で例外的に許容されてきたものをいいます。
現在、金融商品取引法および本法に基づく内閣府令には、取引一任勘定取引の禁止を定めた条項が特にありませんが、以下の取引については、今日でも引き続き認められています。
(1)顧客から売買の別・銘柄・数について同意を得た上で、適切な幅を持たせた同意(特定同意)の範囲内で価格を業者が定めることができる契約
(2)顧客から売買の別・銘柄について同意を得た上で、数または価格の一方について同意を得て、他方については業者が定めることができる契約
(3)書面同意によるシステム売買契約
(4)業者の役員及び使用人の親族から売買の別・銘柄・数について同意を得た上で、価格を業者が定めることができる契約
また、金融商品取引業者の種別によって、現法制下での取引一任勘定取引の取扱いは、以下のようになっています。
◎投資運用業の登録を受けた金融商品取引業者は、顧客との間で投資一任契約を締結して、取引一任勘定取引を適法に行うことができる。
◎第一種金融商品取引業または第二種金融商品取引業として取引一任勘定取引を行うことは、それが投資一任契約に当たらない限り許容される。
◎従来から証券会社(第一種金融商品取引業者)に認められてきた上記(1)から(4)の取引を行う場合には、十分な社内管理体制を整備しなければならない。