ギブアップ制度
読み方: | ぎぶあっぷせいど |
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分類: | 取引所(仕組み) |
ギブアップ制度は、顧客が注文を委託した取引参加者と異なる取引参加者との間で決済関連業務を行う制度をいいます。これは、証拠金や損益の管理業務を含み、また注文を委託(依頼)された取引参加者を「注文執行取引参加者」と呼び、一方で成立した取引の清算業務を依頼された取引参加者を「清算執行取引参加者」と呼びます。
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ギブアップ制度のメリット
ギブアップ制度を利用することにより、清算業務の効率化が行われたり、コストの削減やリスク管理の効率化が行われたり、最良条件での執行が可能になったり、また大口注文執行のコスト上昇を回避できたりするなどのメリットがあります。
例えば、複数の証券会社に発注する顧客(投資家)にとっては、清算・決済を一つの証券会社にまとめることで、事務負担や証拠金所要額などを軽減できるメリットがあります。また、これとは逆に、一つの証券会社を通じて成立した取引の清算・決済を取引目的などに応じて複数の証券会社に分散化することも可能です。
ギブアップ制度の契約とフロー
ギブアップ制度を利用するにあたっては、顧客・注文執行取引参加者・清算執行取引参加者の三者は、予めギブアップ取引に係る手数料に関する当事者間の授受方法、およびギブアップが成立しなかった場合における取扱いに関する事項を定めた「ギブアップ契約」を締結する必要があります。
<ギブアップ制度に係るフロー>
(1)ギブアップ契約の締結
(2)顧客のギブアップの指示
(3)注文執行取引参加者による取引所へのギブアップ申告
(4)清算執行取引参加者による取引所へのテイクアップ申告
(5)ギブアップの成立
(6)ギブアップの成立に係る顧客への通知
(7)顧客による新規・決済の別の申告
(8)証拠金の預託・返戻及び決済代金の授受等