老齢給付金
読み方: | ろうれいきゅうふきん |
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分類: | 企業年金 |
老齢給付金は、確定拠出年金や確定給付企業年金などの企業年金制度において、「老齢」を事由に受け取れる年金または一時金をいいます。これは、加入者または加入者であった者が、所定の要件を満たした時に請求することができます。
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確定拠出年金の老齢給付金
老齢給付金は、確定拠出年金では、加入者または加入者であった者に対して、原則、60歳から支給される年金または一時金を指します(年金の支給予定期間は、5年以上20年以下が原則)。
また、加入者または加入者であった者が、老齢給付金を請求することなく70歳になった時は、資産管理機関または国民年金基金連合会は、記録関連運営機関等の裁定に基づき、その者に老齢給付金を支給します。
確定給付企業年金の老齢給付金
老齢給付金は、確定給付企業年金では、加入者または加入者であった者が、老齢を要件として支給される給付を指します。
通常、60歳以上65歳以下の規約で定める年齢に達した時に支給されますが、規約に定める年齢(50歳以上60歳未満)に達した日以後に退職した時に支給する旨を規約に定めている場合は、当該年齢で退職した時にも支給可能です。
なお、規約においては、20年を超える加入者期間を受給資格要件にしてはならないとされています。