原状回復費用

読み方: げんじょうかいふくひよう
分類: 賃貸

原状回復費用は、建物の賃貸借契約の原状回復義務条項に基づき、賃借人が負担する費用をいいます。

通常、契約書において、賃貸借契約の終了後に「賃借人は物件を原状に回復して明け渡さなければならない旨」が規定されていることから、建物の退去時に敷金から精算される金額の中に原状回復費用が含まれることがあります。

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民間賃貸住宅の原状回復費用のトラブル

民間賃貸住宅において、原状回復費用が賃借人にとって納得できるものであれば問題となりませんが、その費用の範囲や金額をめぐって賃貸人と賃借人の考え方が異なることがあり、建物の退去時にトラブルとなることも多いです。

このような状況に対して、国土交通省では、賃料が市場家賃程度の民間賃貸住宅を想定した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を策定し、ウェブサイトに掲載しています。

国土交通省の原状回復に関するガイドライン

現在、国土交通省が策定する「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、賃借人の負担となるものとして、手入れを怠ったもの、用法違反となるもの、不注意によるもの、通常の使用とはいえないものを挙げています。

一方で、賃貸人の負担となるものとして、通常の住まい方で発生するもの、建物の構造により発生するもの、次の入居者確保のために行うものを挙げています。

<本ガイドラインでの原状回復の定義>

原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること。

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