社会福祉法

【読み方:しゃかいふくしほう、分類:法律】

社会福祉法は、日本の社会福祉の目的・理念・原則と、各種の社会福祉関連法における福祉サービスに共通する基本的事項を規定した法律をいいます。

1951年の制定時は「社会福祉事業法」という名称で、その後、社会福祉基礎構造改革の検討を経て、2000年5月に現名称(社会福祉法)に変更されると共に、内容が大幅に改正され、同年6月に施行されました。

社会福祉法の目的(第1条)

この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉(地域福祉)の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。

社会福祉法の概要(条文構成)

第一章 総則(第1条-第6条)
第二章 地方社会福祉審議会(第7条-第13条)
第三章 福祉に関する事務所(第14条-第17条)
第四章 社会福祉主事(第18条・第19条)
第五章 指導監督及び訓練(第20条・第21条)
第六章 社会福祉法人
・第一節 通則(第22条-第30条)
・第二節 設立(第31条-第35条)
・第三節 管理(第36条-第45条)
・第四節 解散及び合併(第46条-第55条)
・第五節 助成及び監督(第56条-第59条の3)
第七章 社会福祉事業(第60条-第74条)
第八章 福祉サービスの適切な利用
・第一節 情報の提供等(第75条-第79条)
・第二節 福祉サービスの利用の援助等(第80条-第87条)
・第三節 社会福祉を目的とする事業を経営する者への支援(第88条)
第九章 社会福祉事業等に従事する者の確保の促進
・第一節 基本指針等(第89条-第92条)
・第二節 福祉人材センター
 ├第一款 都道府県福祉人材センター(第93条-第98条)
 ├第二款 中央福祉人材センター(第99条-第101条)
 ├第三節 福利厚生センター(第102条-第106条)
第十章 地域福祉の推進
・第一節 地域福祉計画(第107条・第108条)
・第二節 社会福祉協議会(第109条-第111条)
・第三節 共同募金(第112条-第124条)
第十一章 雑則(第125条-第130条)
第十二章 罰則(第131条-第134条)