外国税額控除

【読み方:がいこくぜいがくこうじょ、分類:税額控除】

外国税額控除は、所得税税額控除の一つで、日本で課税される所得の中に外国で生じた所得があり、その所得に対して、外国の法令により所得税に相当する税金が課税されている場合に、所得税額から一定額を差し引ける控除をいいます(住民税にも似たような外国税額控除があり)。

現在、日本の居住者は、所得の生じた場所が国内であるか、国外であるかを問わず、全ての所得について日本で課税されますが、一方で国外で生じた所得について、外国の法令で所得税に相当する租税(外国所得税)の課税対象とされる場合、日本及び外国の双方で二重に所得税が課税されることになります。

このような状況に対して、国際的な二重課税を調整するために「外国税額控除」という仕組みを設けて、所得税の額から一定額を差し引くことができるようにしています。

なお、外国税額控除を受けるには、確定申告を行って、確定申告書に控除を受ける金額及びその計算に関する明細を記載した「外国税額控除に関する明細書」、「外国所得税を課されたことを証する書類」、「国外所得総額の計算に関する明細書」などを添付する必要があります。

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