一覧払い

読み方: いちらんばらい
分類: 手形・小切手

一覧払い(一覧払)は、手形の所持人が支払呈示した日を満期(支払期日)とするものをいいます。これは、手形の支払期日の決め方の一つで、支払呈示を受けた日に直ちに支払わなければならず、通常、満期の記載がない手形は一覧払のものとみなされます。

◎一覧払の手形を「一覧払手形」と言い、所持人は原則として、振出日以後1年以内にいつでも手形を呈示して支払いを求めることができる。

小切手については、その仕組み上、満期という概念がないので、一覧払となっている。

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