明記物件

読み方: めいきぶっけん
分類: 損害保険(仕組み)

明記物件は、火災保険において、家財を保険の目的とする場合、1個または1組の価格が一定額(30万円)を超える貴金属や宝石、書画、骨董品、美術品などをいいます。

もう少し具体的に言うなら、「貴金属・宝玉・宝石・書画・骨董・絵画・彫刻などの貴重品・美術品で1個または1組の価額が30万円を超えるもの」や、「稿本・設計書・図案・証書・帳簿その他これらに類するもの」を指します。

一般に明記物件は、客観的な保険価額の算定が困難であるなど、保険技術上の制約等により保険証券に明記しなければ保険の目的から除外されるものであり、それゆえ火災保険の契約に際しては、具体的対象を保険証券に明記して契約する必要があります。

なお、明記物件については、万一の時に時価額を基準に保険金が支払われますが、一方で地震保険の対象にはなりません。

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