公正取引委員会

読み方: こうせいとりひきいいんかい
英語: Japan Fair Trade Commission
分類: 役所

公正取引委員会は、内閣府の外局として、内閣総理大臣の所轄の下に設置される合議制の行政委員会をいいます。

自由主義経済における競争政策の促進を目的とした「独占禁止法(独禁法)」を運用するために設置された行政機関で、独禁法の特別法である「下請法(下請事業者に対する親事業者の不当な取扱いを規制する法律)」の運用も行っています。

ここでは、公正取引委員会の概要について、簡単にまとめてみました。

目次:コンテンツ構成

公正取引委員会の組織

公正取引委員会の組織は、委員長と4名の委員で構成されており、独占禁止法の運用においては、他から指揮監督を受けることなく、独立して職務を行うことができます。また、委員会の下には、経済取引局や審査局などが置かれ、事務総局がそれらを統括しています。

公正取引委員会の権限

公正取引委員会は、企業による市場独占行為や価格カルテルなどを取り締まるために、違法行為が疑われる企業等への立ち入り審査などの調査権限を持つと共に、刑事告発につながる事件を調査するための犯則調査権も与えられています。

さらに、違反のあった企業に対しては、独占行為の差し止めを求める排除命令や課徴金納付命令などの法的措置を発することができます。

独占禁止法と市場メカニズム

独占禁止法の正式名称は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」で、その目的は、公正かつ自由な競争を促進し、事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすることです。

通常、市場メカニズムが正しく機能していれば、事業者は自らの創意工夫によって、安くて優れた商品・サービスを提供して売上を伸ばそうとし、一方で消費者はニーズに合ったものを選択することができ、また事業者間の競争によって、消費者の利益が確保されることになります。

独占禁止法に違反した場合

日本において、独占禁止法に違反した場合、以下のような措置や対応がとられます。

◎公正取引委員会では、違反行為をした者に対して、その違反行為を除くために必要な措置を命じる(排除措置命令)。

◎私的独占、カルテル及び一定の不公正な取引方法については、違反事業者に対して課徴金が課される。

カルテル、私的独占、不公正な取引方法を行った企業に対して、被害者は損害賠償の請求ができる。この場合、企業は故意・過失の有無を問わず、責任を免れることができない(無過失損害賠償責任)。

◎カルテル、私的独占などを行った企業や業界団体の役員に対しては、罰則が定められている。

公正取引委員会への相談・届出・申告

公正取引委員会では、独禁法及び下請法に係る質問・相談・申告を受け付けています。

電話・来庁等による一般的な相談のほか、公正取引委員会が所管する法律(独禁法及び下請法)について、事業者や事業者団体が行おうとする具体的な行為が、本法律の規定に照らして問題がないかどうかの相談に応じ、書面により回答する「事業者等の活動に係る事前相談制度」も設けています。

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