過払い金

読み方: かばらいきん
分類: 概念

過払い金は、一般的には、払い過ぎた金銭のことをいいます。これは、消費者金融においては、貸金業者から融資を受けた人が、本来支払う必要がないにもかかわらず、貸金業者に払い過ぎた利息(過払い利息)を指します。

具体的には、払い過ぎた利息を元本に充当していくと、最終的には元本もなくなり、もはや借金は残っておらず、それを超えて払い過ぎている部分の金額が「過払い金」となります。

過払い金の仕組み

かつて、利息制限法の上限金利(年20%-年15%)と出資法の上限金利(年29.2%)との間に「グレーゾーン金利」と呼ばれるものがあり、長い間、多くの貸金業者は、この金利帯で金銭を貸し付けてきました。

グレーゾーン金利の概要

2000年代に入って、個人の多重債務が社会問題となる中、2006年1月の最高裁の判決(みなし弁済の適用否定)を契機に「過払い金」が注目され、また払い過ぎた利息を返還させるという「過払い金返還請求訴訟」が急増しました。

そして、2010年6月に貸金業法の完全施行に伴い、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されたことによって、上限金利は利息制限法の水準となりました。

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