営業譲渡

読み方: えいぎょうじょうと
英語: Transfer of Business
分類: 企業再編

営業譲渡は、今日では「事業譲渡」と言い、企業の事業(営業資産)の一部または全部を他社に売却することをいいます。これは、厳密に言えば、契約により、企業の営業財産を中心とする組織体としての営業を一体として他社に譲渡することを意味します。

また、譲渡する対象としては、事業の資産(売掛金、受取手形、商品、土地、建物、のれん・・・)や負債(買掛金、支払手形、借入金・・・)に加え、事業に必要な人員やノウハウなども含まれます(許認可などは移転しない)。

◎2006年の会社法の施行により、商法上の用語である営業譲渡は、「事業譲渡(事業の譲渡)」に変更された。

◎仕組み面では、合併会社分割と似ているが、税制上は「譲渡」に該当するため、時価での引渡しや権利の引継ぎの点で大きく異なる。

◎会計処理面では、譲り受けた資産・負債と支払った対価の差額が「のれん」になる。

一般に営業譲渡は、譲渡する企業にとっては、不採算部門を切り離し、経営基盤の強化(選択と集中)を図ることができる一方で、譲渡を受ける企業(買収企業)にとっては、譲渡内容を当事者間で自由に取り決めることができるため、債務保証等の簿外債務や不良資産まで引き継ぐリスクを回避することができます。

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