新設会社

読み方: しんせつがいしゃ
分類: 会社区分

新設会社は、会社分割において、分割会社の営業の全部または一部を承継することを目的に設立される会社をいいます。

会社法の第763条において、新設分割設立会社(一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社)と記されており、株式会社の場合は「新設分割設立株式会社」、合同会社の場合は「新設分割合同会社」といった用語が使われています。

一般に新設会社は、自社の特定部門を切り離すことによる業務の効率化、不採算部門を切り離すことによる財務状況の改善などを目的として設立されることが多いです。なお、新設会社に対して、新設分割の効力が発するのは、新会社設立登記の申請日となります。

新設合併でも「新設会社」という用語が使われており、会社法の第753条において、新設合併設立会社(二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社)と記載。

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